2018年03月07日 [診療室より]
【 知らないと損かも?!】
確定申告の申請期限(3月15日まで)が迫ってきました。
「医療費控除」のご案内をしていると、こんなお答えが返ってくることもあります。
「年末調整してもらったから、大丈夫!」
違いますよ〜!!(*_*)
◆医療費控除を受けるには◆
会社員やパートタイマーなどの給与所得者の方であっても確定申告が必要です。
勤務先の年末調整では、手続きができないので注意してくださいね。
===============================
「医療費控除って・・・年間医療費が10万円を超えないと適用外じゃない!」
確かにそうです!
でも、そんな方でも【 セルフメディケーション税制 】を適用できる場合があります。
「セルフメディケーション」?
聞き慣れない言葉ですが、「セルフメディケーション」とは、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と
世界保健機関(WHO)において定義されています。
===============================
【 セルフメディケーション税制 】とは・・・
2017年1月に始まった「医療費控除」の【特例】で、
対象となる市販の医薬品の年間購入額が「1万2千円」を超えた世帯が確定申告をすれば、
所得控除となる仕組みをいいます。
対象品目には、目薬や湿布薬なども入っているのだとか・・・。
特例制度なので、今までの医療費控除と併用はできないのですが、
計算した上で、どちらか有利になる方法を選ばれてはどうでしょう?
===============================
*詳しくは・・・
『日本一般用医薬品連合会』ホームページ: https://www.jfsmi.jp/lp/tax/
「知ってトクするセルフメディケーション税制」で説明されていますので、一度ご確認を・・・。