岩井歯科クリニック
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2018年03月07日 [診療室より]

【 知らないと損かも?!】

確定申告の申請期限(3月15日まで)が迫ってきました。
「医療費控除」のご案内をしていると、こんなお答えが返ってくることもあります。

「年末調整してもらったから、大丈夫!」

違いますよ〜!!(*_*)


◆医療費控除を受けるには◆
会社員やパートタイマーなどの給与所得者の方であっても確定申告が必要です。
勤務先の年末調整では、手続きができないので注意してくださいね。

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「医療費控除って・・・年間医療費が10万円を超えないと適用外じゃない!」


確かにそうです!
でも、そんな方でも【 セルフメディケーション税制 】を適用できる場合があります。


「セルフメディケーション」?

聞き慣れない言葉ですが、「セルフメディケーション」とは、
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と
世界保健機関(WHO)において定義されています。

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【 セルフメディケーション税制 】とは・・・

2017年1月に始まった「医療費控除」の【特例】で、
対象となる市販の医薬品の年間購入額が「1万2千円」を超えた世帯が確定申告をすれば、
所得控除となる仕組みをいいます。


対象品目には、目薬や湿布薬なども入っているのだとか・・・。

特例制度なので、今までの医療費控除と併用はできないのですが、
計算した上で、どちらか有利になる方法を選ばれてはどうでしょう?

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*詳しくは・・・
『日本一般用医薬品連合会』ホームページ: https://www.jfsmi.jp/lp/tax/
「知ってトクするセルフメディケーション税制」で説明されていますので、一度ご確認を・・・。
春の気配

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